
生活福祉資金の貸付
低所得・高齢者・障害者世帯に対し、必要に応じた資金貸付を行うとともに、民生委員を通じ必要な援助指導を行うことによって、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進、加えて在宅福祉・社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるようにします。
対象者
- 資金の貸付にあわせて必要な援助、指導を受けることで独立自活できると認められる世帯で、他からの融資を受けることが困難な世帯
- 身体障害者手帳の交付を受けている方の属する世帯
- 療育手帳の交付を受けている方の属する世帯
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯
- 日常生活の上で介護を必要とする65歳以上の高齢者の属する世帯
資金の種類
- 福祉資金(福祉費・緊急小口資金)
- 教育支援資金(教育支援費・就学支援費)
- 総合支援資金(生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費)
- 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
特別援護資金の貸付
生活保護法にいう被保護者、要援護者の世帯または低所得者層と思われる世帯が、生活上または医療上等で緊急な支出を必要とする時のつなぎ資金として貸付します。
貸付限度額 |
50,000円 |
償還期間 |
12ヶ月以内 |
善意銀行
地域住民の善意を発掘し、その高揚を図るとともに、善意による預託を受け、これを地域社会へ効果的に還元し、もって社会福祉の増進に寄与します。
サービス内容
- 金銭による預託を受け入れます。
- 預託された金銭により、老人福祉・児童福祉・低所得者世帯福祉・地域福祉活動等に払出を行います。